●更新日 01/16●







衝撃の消費者庁見解





「神戸・香記」のロールケーキ二重価格は不正である。



消費者庁の表示対策課は、景品表示法で禁止されている不当表示であると回答した。


これまで、神戸・香記側はロールケーキのネット販売に不正は絶対ないと我々の取材に対し主張している。神戸・香記は、通常価格の表記がサイトごとに異なるのは、送料が違うからと言っている。
では、仮に送料も含めて消費者の最終的な支払総額が一緒であれば、通常価格の表記は自由に変更してよいのか。消費者庁の担当者は、そのような行為はだめだという。


通常価格の表記が問題にならないのは、

 一つの店が、一つの商品を一定期間、セール直前まで販売していること。


この事実が確認できる場合に初めて、値引き後の価格を通常価格と並べて表示できるようだ。
神戸・香記のロールケーキのように、ネット上の複数のサイトで表記が違う場合、消費者は実際の通常価格というものが分からない。これは、景品表示法で禁止されている不当表示である。

消費者は、本来の通常価格が分からなければ、どれだけ得なのか判断できない。いくら商品に割引率を大きく表示していても、お得な買い物はできない。価格が激安であるかのように、非常に有利な取引条件であるかのように、錯覚してしまう。

これはネット上のみで販売する業者にも当てはまる。


だが、神戸・香記の場合、サイトごとに通常価格の表記が異なる。消費者庁の担当者曰く、神戸・香記のロールケーキは


勝手な価格設定であり、二重価格に該当する。

神戸・香記が各サイトで販売するロールケーキは、外見、大きさ、原材料が同じものだ。同じロールケーキであるにもかかわらず、サイトごとに製品名をわずかに変更して「別の製品」と主張することは、「消費者を騙すやり方、言葉は悪いですけど、不当表示です」と消費者庁の担当者は指摘した。


消費者の告発によって消費者庁は動く。



高橋




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