●更新日 11/27●
ミュージシャンの槙原敬之氏が、漫画家の松本零士氏に「歌詞が『銀河鉄道999』のセリフを盗用したものだと主張され名誉を傷つけられた」として損害賠償を求めていた訴訟。一審は盗用の事実はないとして220万円の賠償を命じていたが、昨日26日和解が成立したという。
結論から言うと、「盗作」(著作権侵害の意味で使っています)にはあたらないと思います。
記事を見る限りでは、松本零士先生側の分が悪いでしょう と書かれていたりしていた。一審ではそのようになったわけであるが。 歌の盗作ということで思い出すのは作曲家の小林亜星氏と服部克久氏の裁判であるが、今回当時その裁判を傍聴し取材をしていた記者に話を伺うことができた。 それによれば小林氏と服部氏の裁判でも高裁で裁判長が「裁判所権限で和解を勧める」という場面があったとのことである。結局のところ、両者とも和解を受け入れずに盗用を認めるという判決が出たわけであるが。 今回は松本氏が陳謝し、歌詞について異議を述べないことなどで合意し和解金は生じないということであるが、「盗用の事実について地裁の判決が覆らないとしても、高等裁判所の判決という形での裁判所の判断も見てみたかった。小林氏と服部氏の裁判でも、地裁と高裁の判決内容は異なっていたし高裁の判決は量もかなり多く興味深かったのだが」と前出の記者は語っていた。 読者の皆さんは、果たしてどう思われる? 探偵O |
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