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選挙ポスターへの新手の嫌がらせ行為が発覚!その違法性は?

(1)目撃情報

選挙ポスターを破るという嫌がらせは、以前から各地で発生してきた。そうした行為が違法性を問われることも、よく知られている。このたび、「これまで見たことがなかったタイプの嫌がらせを目撃した」との情報が当サイトに寄せられた。当該行為が違法であるかどうかということも含めて、実態を調べてほしいという依頼だった。

嫌がらせの対象になったのは、民家の外壁に貼られた日本共産党のポスターだ。ポスターの中央付近に不動産会社の小型のチラシが貼り付けられて、人物の顔を識別できなくなっている。雨よけ対策だろうか、チラシはラミネート加工された状態で貼られていた。また、近くに貼ってあった社会民主党の議員のポスターも破られていた。

 

画像の一部に、当サイトでモザイク加工を追加。

 


(2)現地の様子

読者からの情報提供を受けて、現地へ向かった。当サイトが訪れた時点では、日本共産党の上記のポスターは撤去済みだった。その場所には、既に新しいポスターが貼ってあった。一方、社会民主党のポスターは破られた状態のままだった(情報提供者によると、破られたポスターは後日に撤去されたという)。

 

問題のポスターが撤去され、同じ場所に新たに貼られたもの(ポスターの種類は同じ)。

 

情報提供者曰く、「この近辺では以前から、選挙が近くなると嫌がらせが多発していました」。一時期は、新しく貼りなおしても直後に嫌がらせが行われるという、いたちごっこ状態だったそうだ。一例として、自由民主党の女性議員のポスターへの嫌がらせが繰り返されたことがあったという。目と鼻の穴の部分に画鋲を刺すという行為だ。


(3)関係者の対応

当サイトでは、当該地域を管轄する選挙管理委員会に話を聞いた。選挙ポスターを破ることは公職選挙法に抵触する「選挙の自由妨害罪」に当たると共に、刑法が定める「器物損壊罪」も適用されると、担当者は説明した。ポスターの上にチラシを貼り付けることも、一種の妨害行為と見なされる模様だ。

 

選挙管理委員会が入る建物。

 

本件に関しては、日本共産党から選挙管理委員会に連絡があったという。問題のポスターを撮影した画像も、党から送られてきたそうだ。選挙管理委員会では党から寄せられた情報を受理したが、公職選挙法に関わる問題であるため、その被害については警察に相談してほしいと伝えたとのことだ。

日本共産党の地区委員会によると、本件はポスターの効果を台無しにする行為であると認識し、警察に告訴したという。チラシが貼りつけられたポスターを回収し、被害の証拠として実物を警察に提出したと、党の担当者は明かした。なお、現時点までに、今回発覚した件以外には同様の被害は確認されていないという。

 

高橋 

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