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恋愛トラッパーの一線

2026年8月28日、東京地裁で退職代行会社社長に懲役2年、執行猶予3年の判決が言い渡されました。弁護士法違反でした。退職代行会社は「意思を伝える」ことはできても「交渉」はできません。例えば、「Aさんから退職する意思をお預かりしています」は伝達なのでセーフですが「来月15日に辞めたいので、合意してください」は交渉なのでアウト、これが退職代行会社の超えてはいけない一線です。

恋愛トラップ業者(別れさせ屋)が超えてはいけないのは、男女の一線です。超えると公序良俗(民法90条)に反するとして契約は無効となります。まずは、女性トラッパーの仕事を見てみましょう。

1.事前調査:トラッパーは、ターゲットの立ち寄り先(カフェ、ジム、バーなど)を特定。好きな女性のタイプになりすます。

2.接触:間違えて落とし物を届ける、人違いで声をかけるなどで接触し、連絡先を交換する。

3.誘惑:恋愛感情を抱かせ、ときには一線を超えて不倫証拠の画像や動画を作る。

4.別れさせ実施:不倫証拠を依頼者に提供する。または、完全に自分の虜(とりこ)にして別れさせる。

5.消滅:この世から姿を消す。

■判例

・元カノとの復縁を望む男性Yが、恋愛トラップ業者Xに「元カノと今の彼氏を別れさせてほしい」と依頼。料金は着手金80万円+成功報酬40万円だった。

・元カノと今の彼氏が別れた後、成功報酬の支払いを求められたYが「別れさせ工作は公序良俗に反して無効だから支払わない」と拒否。

  • 判決:契約は公序良俗に反しないとして、YにXへの支払いを命じた。(平成30年8月29日 大阪地裁)

大阪地裁の判例では、女性トラッパーが標的の男性と食事をする程度の手法であり、適法と判断されました。ただしあくまで「依頼者が契約した支払いをする義務がある」という点に重きを置いた判決であり、別れさせ屋が合法であるという判決ではありません。日本調査業協会などの自主規制を行っている業界団体は、別れさせ工作などの受件に反対する立場をとっています。

SNSなどから私生活を大量に収集する

無断でGPS・位置情報を取得する

知人などから個人情報を聞き出す

嘘の情報を対象者や交際相手に流す

対象者に接近して恋愛感情を利用する

性的関係を持つなどして交際関係を壊す

対象者の写真や個人情報を第三者に提供する

これらすべてが対象者のプライバシーや人格権を侵害することになり、その行為は「違法」となります。となると別れさせ屋が合法と言い張るのは無理があります。
このような業者に接触するのはご用心。

 

証拠収集のご相談はガルエージェンシーへ。

 

探偵船引
「タフでなければ生きていけない、やさしくなければ生きていく資格がない」。探偵フィリップ・マーロウを敬愛しています。

 

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