近頃話題のラブホですが、体調不良や学習でラブホに行くことはあるというレアな判例があります。

■判例1.「ラブホは利用したが、不貞行為はなかった」(平成27年11月24日 仙台高裁)
◎事案:妻が探偵に依頼し、調査によって夫と不倫相手がラブホテルに出入りした証拠をつかみ、慰謝料を請求しました。
◎争点:夫と不倫相手は「ラブホテルは利用したが、不貞行為はなかった」と主張。ラブホテルへの入室は、不倫相手の体調不良や、話す場所がなかったためだったと説明しました。
◎仙台高裁の判断:ラブホテルに複数回出入りした事実は認めたものの、不貞行為があったとまでは認めず、妻の慰謝料請求を棄却しました。
◎判断の理由:
1.不貞行為を示す明確な証拠(動画など)がなかった。
2.ホテル滞在時間が短時間だったり、滞在中に友人・知人らと電話で話していたりなど、不自然な点がいくつかあった。
3.ホテル周辺の監視カメラ映像では、二人がホテルから出た後にそれぞれ別の方向へ帰宅している様子が確認された。

■判例2.「ラブホテルに複数回宿泊した、旅行にも行った、しかしLINEの内容で不貞に疑問」(令和2年12月23日 福岡地裁)
◎事案:妻Xは、女性Yに対し、夫であるAとYが不貞を行ったと主張し、500万円の不貞慰謝料請求の裁判を起こした。
◎争点:YはAとの不貞を否定したため、裁判では、AとYが不貞を行ったか否かが争点となった。
◎福岡地裁の判断
・AとYが10回程度ラブホテルに宿泊、沖縄や東京を訪れた際にホテルに同宿した事実が認定された。
・AとYはともに、アダルト・チルドレン(幼少期のトラウマを大人になってからも抱えた人々)の自助グループに参加しており、互いに学習をして回復を目指す関係にあった。
・2人は学習に取り組み、被告YはAを「師匠」と呼ぶ関係だった。
・LINEのやり取りで、Aが被告Yに欲望を抱き性行為を望みながらも「それが実現したときには両者の関係が終了すると予想されるため、自制している」というメッセージがあった。
・ラブホテルへの宿泊については、被告Yが、「学習に関するDVDの視聴、ロールプレーを行うためにプライバシーが保障される空間が必要であることや、同室なら料金が一室分で済むし、ラブホテルは時間単位での料金制であるため、低額に押されられること」をあげている。
・福岡地裁は「性行為に及んだ事実が極めて強く推認される」としながら「本件不貞行為の存在については、証明不十分といわざるを得ない。」ということでXの請求を棄却しました。
ところでコント動画ですが、こんな感じかも知れません(?)
とはいえ、上記はレアケース。
ほぼほぼ不倫が認められ、離婚、慰謝料が発生します。
探偵船引
