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同棲している不倫相手から暴力をふるわれた! DV法で身を守れるか?

「法は家庭に入らず」という考え方があります。例えば、親子間で窃盗があっても親族相盗例(刑法第244条)を根拠として犯罪は成立しますが、刑は免除されます。

しかし、法が家庭に入ってきたのが平成13年に制定されたDV防止法です。これはDVが外部から発見が困難であり、被害者を保護する必要があるからです。加害者の接近や電話連絡などを禁止する「保護命令」制度を定めています。しかし、不倫相手の場合はどうなるでしょう? 次のような事例があります。

・Xは、妻のいる男性Yと不倫関係になり、週のうち4~5日はXの家で同棲生活を送っていた。

・しかしYは、妻と離婚する意思はなく、残りの2~3日は妻のいる自宅に帰宅していた。

・YはXに暴力をふるうようになり、Xの顔や体にはあざができ、肋骨が折れた。

・Xは、Yの暴力に耐えられなくなり、同棲していた家から実家へと逃げ出し、保護命令の申し立てを行った。

・しかし、担当の裁判官が、Yには妻がおり、週2~3日は戻っているため婚姻関係が破綻しているとは言えないと判断。Xは保護命令対象ではないとして発令は認められなかった。

しかし、民法は改正されました。平成26年に改正DV防止法が施行され、適用対象に「配偶者」に加えて「生活の本拠を共にする交際相手」となりました。これ以後は、Xには保護命令が発令されるでしょう。

民法改正のチェックは身を守ります。令和8年には法定養育費や共同親権も始まります。そして、資料が重要です。日本は自由心証主義で、裁判官の心証(どう思うか)が決め手になります。心証を形成する証拠となるケガの画像や暴言の動画、録音などの証拠資料により法律を味方につけることができます。

DV男に情けをかける必要はありません。面白い大統領のいるあの国では「ライヤー(嘘つき)」「チキン(鶏=臆病者)」「ワイフヒッター(妻に暴力をふるう男)」がダメ男の代名詞です。

 

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探偵船引
「タフでなければ生きていけない、やさしくなければ生きていく資格がない」。探偵フィリップ・マーロウを敬愛しています。

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