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第219回国会(臨時会)に、令和7年11月11日内閣より提出され、ストーカー行為規制法及び通称DV防止法の一部改正が成立しました。改正内容と理由は、両法同じで紛失時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置である、いわゆる紛失防止用の位置情報=GPSを当該装置を所持する者の承諾を得ないで取得する行為等を規制の対象に加えるために改正、これにより探偵業務の浮気調査等でGPS機能の有るタグ等装置を付け、仕掛ける等を探偵業者がレンタル等貸与による幇助したことが発覚した時、当該探偵業者が探偵業法の行政処分を受ける可能性が高くなり、探偵社及び調査に従事する者は注意が必要になりました。そこで、国内最大手探偵社創業者様でもある、BOZZ殿に紛失用タグ類の無承諾装置の規制と厳罰化による探偵業界への影響と法改正についてご見解をお伺いしたいです。よろしくお願いいたします。※大阪府では条例にて逸早く、規制されていることは承知しております。
GPSの類は昔から厳罰化されることは大賛成ですよ。
そんなものに探偵は頼っちゃいかんのです。
あまたの駆け出し探偵社(けっこう大手も)が依頼者に「うちはGPS使ってますから」と自慢して相談受けているのを知ってますから、頭がおかしいんじゃないの?と常々思うわけですよ。違法になり厳罰化されることはめちゃくちゃ嬉しいので内閣良い仕事してる!と思ってました。
うちはそんな不届き者がいたら一発で除名ですし、警察に捕まって探偵が出来なくなった方が依頼者の為だと思います。だってGPSの類には限界があるので(車を降りた後など)へっぽこ探偵社は対象を肝心なとこで見失うわけですよ。
久しぶりに本業の質問が来て嬉しいです。
BOZZ
