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正妻の手にある法律の力。バリ島では夫の愛人を投獄、日本では?

インドネシアの法律では、婚姻は一夫一婦制です。しかし、人々が信仰しているイスラム教やバリヒンドゥー教では一夫多妻制が認められています。初代大統領スカルノの第三夫人は七保子さんという美しい日本人女性で、現在は政治活動家・タレントとして活躍なさっています。

ところが、インドネシアでは2022年12月の法改正により不倫(婚外交渉)が犯罪化され、最大禁錮1年の刑罰の対象となりました。正妻が告発し、婚外交渉者を投獄することが可能です。外国人にも適用されますので11月下旬にバリ島に乗り込んだ「1日1000人」のインフルエンサー、ボニー・ブルーさんもお気をつけください。

ほんの120年前まで、日本も一夫多妻制でした。時代劇の大奥のシーンでは将軍の隣に正妻と複数の側室の姿があります。明治3年(1870年)には刑法典で、妾(愛人)を正妻と同じく二親等と認めて一夫多妻制を法制化しました。

この日本の一夫多妻制が廃止されたのは明治31年(1898年)、民法によって一夫一婦制が法定されました。キリスト教の考え方や人権思想を背景に、正妻の正当な権利が認められたのです。

日本の正妻は、夫の愛人を投獄することはできませんが、法律を使って正当な権利を主張することができます。

・妻Xは夫Yとの間に3人の子どもをもうけて平和な結婚生活をおくっていた。

・YはホステスA子と不倫関係になり、A子のアパートに通いつめた。

・XはYに「家庭に戻って」と泣き、A子に「夫と手を切って」と頼んだ。

・Xは家庭裁判所に夫婦円満調整の調停を申し立てたがYが反省を約束したので取り下げた。

・しかし、YはA子と関係を続け、2年後、Xに離婚裁判を起こした。

・Xは反撃に転じた。A子に対して「夫婦関係侵害」の慰謝料500万円を請求する裁判を起こした。

■判決「YとA子の間に不貞があるのは明らか。A子はXに300万円を支払え」(昭和61年3月24日 東京地裁)

 

正妻は、法に守られています。とはいえ、裁判で争う前に夫婦円満を目指す制度があります。Xが申し立てた夫婦円満調整調停では家庭裁判所の調停手続を利用でき、必要な費用は収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手です。手ごろな費用は、日本国もインドネシアと同じく、夫婦円満を願っているからだと思われます。

 

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探偵船引
「タフでなければ生きていけない、やさしくなければ生きていく資格がない」。探偵フィリップ・マーロウを敬愛しています。

 

 

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