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独身偽装は慰謝料請求!妻子あり申告者も慰謝料請求!

マッチングアプリやSNSによる独身偽装のトラブルが増加しています。中には金銭を貸したという深刻な被害もあります。

既婚者同士のアプリもありますが、「自分と同じ不倫目的の女性には魅力を感じない、真剣な出会いを求めるウブな女性がいい」という身勝手な理由ですから被害者は毅然として法的対応を検討するべきでしょう。真剣に結婚を考えている側にとって、独身偽装は精神的苦痛として慰謝料請求の対象となり、金銭のやりとりがあれば返還請求や詐欺罪の責任も追及できます。

令和7年12月、東京地裁で独身偽装の判決が出ました。
・独身女性Aはプロフィールで「既婚者NG」と意思表示をし、Bは「独身で彼女もいない」と嘘を重ねた。

・Aは2023年5月からBと交際していたが、10月にLINEでブロックされた。

・Aは私立探偵に調査を依頼し、Bに妻子がいることが判明した。

・Aは適応障害を発症し、心療内科に通院した。2024年10月にBを訴えた。

・裁判所は「既婚者であることを隠したのは『貞操権の侵害』にあたる」としBに約150万円の賠償を命じた。(令和7年12月8日 東京地裁)

慰謝料請求には、次のような独身偽装の証拠が不可欠です。

・LINE等で「俺は独身だから」などと発言している記録

・マッチングアプリのプロフィール画面のスクリーンショット

・被害者との結婚を匂わせるやりとり

『家を買ったら一緒に住もう』『ウェディングドレス姿が見たい』『一緒に楽しく長生きしよう』など

ところで、妻子があることを知っていても慰謝料が認められた判例もあります。

・Xは県立高校を卒業後、商事会社に入社した。

・Xの上司Yは「妻と3人の子がいるが性格が合わない。離婚したら結婚しよう」と誘った。

・Xは妊娠した。Xが男の子を生むと、Yは全く来なくなった。

・XがYをなじると「妻子がいると言っていたじゃないか」と開き直った。

不倫で男に妻子があることを知っていた場合は、従来「その関係は公序良俗に反するため法的保護を受けられない」とされていました。しかし「男性側の違法性が著しく大きいときには、『貞操権の侵害』を理由とする慰謝料請求も許される」と判示し、Yに慰謝料60万円の支払いを命じました。(昭和44年9月26日 最高裁)

この判決は、『貞操権の侵害』に基づく慰謝料請求が認められた初の最高裁判例で、現在でも参考にされています。Xは19歳、Yは上司で妻子があるオジサンという事情を最高裁も考慮したものと思われます。

証拠収集のご相談はガルエージェンシーへ。

探偵船引
「タフでなければ生きていけない、やさしくなければ生きていく資格がない」。探偵フィリップ・マーロウを敬愛しています。

 

 

 

 

 

 

 

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