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事故は、ある日突然に 番外編

新 事故は、ある日突然に
新 事故は、ある日突然に 2


二回に渡って、保険関係の記事をお送りして参りました。


今回は、事故を起こした際に、保険屋と上手く交渉した読者の方の体験談を掲載致します。
非常に優秀かつ、論理的に纏めておりますので、皆さんの参考にして頂ければ幸いです。

 



昨年、所有しているキャンピングカーを駐車場で停車中、事故にあいました。

以下その内容です。

「事故処理1」

早速、午前10時一寸前に保険屋から電話が来ました。
修理工場と金額の査定をするから直ぐ、修理工場へ入れろと捲くし立てられ、自分たちのペースにはめようとする魂胆丸見え
「交渉相手はこちらですよ。修理工場では無いですよ。」
と抗議すると半分切れかかる。


—————— ポイント・コメント ——————
サラリーマン時代の時もそうですが、保険屋は最初の連絡は勤務中を狙ってきます。
こちらが強い抗議が出来ない状況で電話して来ますので、この時はっきりと交渉相手は、自分だと主張しないと修理が必要な個所も修理が出来ないで終わります。
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「既に見積もりが出ているので、交渉相手はこちらでしょ、なんで修理工場と話す必要があるのか、現物は自宅の駐車場にあるのだから、損害状況を見に来るのであれば、自宅まで来ればいい。で、何時来るの?」


この問いに、相手方に「今、山口(後日山梨と言う事である事が判る)から電話しているので、即答は出来ない」と言われたので、
「あなたが何処から電話していてもこちらには関係ない。直ぐ来れば良い」
上記のように答えてやった。


「あなた方の予定でこちらの予定は狂わしたくないので、早急に連絡しろ。また、この処理に時間が掛かるのであれば、それに費やした時間は遺失利益として請求するから、そのつもりでいて下さい。」と保険屋に言い、1回目の話は終了する。


—————— ポイント・コメント ——————
事故において、請求できる権利は次のものです。
・原状回復費用(大方保険屋はこれしか払わない)
・遺失利益 事故が原因で費やした時間で本来入ってであろう利益等
・精神的慰謝料
・処理に費やした実費 交通費・宿泊費等が含まれます。

○被害者と修理工場との関係
修理工場は被害者からの依頼で修理するのが仕事ですから、この場合は関係ありません。
幾ら保険屋が修理工場と話をしても、代理関係がありませんから法的に無効で拘束力はなし、嫌なら修理工場を替えれば済むことです。

○保険屋と依頼者との関係
あくまで、依頼者との契約で事故における一切の費用を保険屋が支払う義務が依頼者と成立しています。
代理関係は、ありません。ですから依頼者がOKを出した内容は全て支払う義務が保険屋にはあるので、事故直後に「全ての損害を補償する」と一筆取っておけば大幅に交渉が楽になります。

○修理(原状回復)
事故で損害が発生したことは明らかですから、その損害を元に戻す義務が加害者には発生します。
これが原状回復義務です。物は壊れれば元には2度と戻りません。原則、金銭賠償となります。
ですから、修理する、しないは実は関係ないのです。
しないと払って貰えないのではなく、保険屋の払わない口実なのです。

○交渉終結前に修理工場に入れると?
修理工場に入れておくと、保険屋がここは修理しないすると指示を出して来て、修理工場もあまり長い間置いておかれると困るのである程度の線で妥協します。
結果、事故被害者にとって不利な状況で修理は終わります。

そう、事故車を担保に保険屋は交渉するのです。
最悪、自腹を切って、即訴訟した方がまだ良いかもしれません。
(年利5%が訴訟時から来ますから銀行より率は良い)


○延びたら、保険屋外し
次にズルズルと交渉が延びることが心配ですが、これも手があります。
時間が掛かりそうだとか、いろいろ煩い事を言われたなら即、加害者宅に連絡を入れます。この時一言で済みます。
「保険屋を外してそちらと直接交渉をします。」
法的には、なんの問題が無いことですので、こっちのほうが私は楽です。
適当にこちらが優位に立つ示談書作れば済む事ですから。

保険屋がガタガタ言ったら
「あなた方とはもう交渉はしない。何の権利で間に入るの?あんた達はただ、依頼者からこれ払って言われて払うのが仕事、今後は全て加害者と交渉するから、委任状が在るなら送りなさい。こちらに届かない限りそちらを無視します。」
と言って、即、請求書を加害者に送ります。

○委任状
委任のルールで、加害者が「こちらを代理させます。」と被害者に明示しない限り代理人と認める必要は無いのです。
本人が押したという証明である印鑑証明が無ければ委任契約が成立したかどうか判りませんから、無視できます。
仮に保険屋が委任は成立していると言われても、「印鑑証明は?」で済みますから。

○被害者と加害者の保険屋との関係
保険屋と被害者は何の関係もありませんから、保険屋に払ってもらう必要もありません。
支払い義務は加害者にあるのですから、加害者から払ってもらえは良いのです。
事故に費やした時間を遺失利益として請求する事を事故直後に加害者に通告していますので、延びたら堂々と請求すれば済むことです。

○訴訟は?
私の場合、被害総額は、簡裁レベルです。
相手が弁護士を雇って手付金を払ったら、それだけでも被害総額を超えてしまいます。
こちらとしての結果はそれなりの金額が取れますので損はしません。
争うとなると遺失利益の算出方ですけどもね。

○手順は?
1.内容証明を送る(法的に請求をしていることをアピールする)
2.支払い督促を裁判所で送る(やらなくてもいい)
3.訴訟
となります。大方2で終わると思います。
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この程度を頭に入れて交渉に入ると楽です。
請求書は配達証明で送ります。

今回の処理をまとめると

☆事故直後
・事故負担金に対する念書を加害者の直筆の記名、押印又はそれに代わるもので作成
・加害者の本籍・住所・氏名・連絡先の特定
・警察での事故処理(事故の証明として使う)
・販売店・ディラーの見積(現状復帰総額の確定)

○事故後の交渉
・保険屋に示談交渉の相手は誰かを認識をさせる
・同時に代理人と言うことが確定していないので、加害者には念書に基づき請求書の郵送(配達記録で送れば届いたことが証明できる。)
・配達証明がこちらに届いた時点で加害者に連絡、請求の趣旨、今後の事を明確にする。


私の場合は、ここで終わりました。でも、無視されたら

・内容証明で請求する。届くまで3日として、送る日を起算日として10日後を履行期限にしたものを作成
・履行期限が過ぎて入金がなければ、支払い督促を裁判所に申し立てる。この場合、強制執行付きにする。物は相手の車かな?
・無視して期限が過ぎたら、強制執行の手続きを行い、修理代金ゲット
・異議申し立てがあれば、民事訴訟手続きに入って、和解若しくは判決で。修理代金は相手の債務として確定、払わなければ強制執行で、修理代ゲット 。この時同時に仮処分を起こして強制執行する予定の相手の財産を処分出来ないようにする。

ここまで頭に入れて交渉に望むと結論は早いです。
保険屋とは、あくまで契約者との契約によりお金を払うところで、彼らは請求額を如何に少ない額にするかが仕事です。
この点を見失うとややっこしくなります。

 



全てにおいて使えるとは限りませんが、非常に解りやすくまとまっているので、「もしも」の時の参考にしてみては如何でしょうか?

 

探偵ファイル・山木

 

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