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麻布弁護士 3 被害を受けた会社の社長に聞く

被害に遭ったAC社が東京弁護士会に起こした麻布弁護士に対する懲戒請求の趣旨は以下の通りだ。

麻布弁護士は、国際ロマンス詐欺の被害者から依頼を受け、調査さえすれば、「振り込め詐欺救済法」が定める預金口座の取引停止措置をされる事由がないことが容易に判るのに、調査を行わず、弊社が預金口座を保有する金融機関に対し、振り込め詐欺救済法に基づく取引停止措置の申立てを行った。その結果、預金口座の取引停止措置が採られた。これによって、弊社は、預金口座の取引停止措置が解除されるまでの間、保有する預金口座を使用することができず、顧客対応に追われるとともに多大な損害を被った。




あすみ法律事務所 麻布秀幸(あざぶひでゆき)弁護士



BOZZ「具体的にどれくらいの被害があったのですか?」

AC社「口座凍結の間、注文があった金額は1,700万円弱、件数は1,267件でした。
そのうち、560万円分の注文は、回収できませんでした。」

BOZZ「それは酷いですね。懲戒請求の中でも重い処罰になればいいですね。」

AC社「はい。当社は1円もいりません。お金が欲しくてやっているのでは断じてありません!」


AC社は「決済代行会社」で、麻布弁護士に信用を著しく阻害された。今まで謝罪も無い。それどころか、麻布弁護士は懲戒請求に対して東京弁護士会に反論をしてきている。

そして、ロマンス詐欺に遭った依頼人がいくら連絡しても訳の分からない事務員に対応させ、自分は知らん顔だ。

今後も行方を見守る。

BOZZ

 

 

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