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「売掛」禁止で「立替」に~昨今のクラブ事情

「もう売掛はできません。」

2025年の風営法改正以降、多くのホストクラブは店頭やホームページでそう案内するようになりました。
しかし、歌舞伎町で取材を続けると、現場ではこんな話を耳にします。

「売掛じゃないですよ。ホストが立て替えているだけです」

複数の関係者に話を聞くと、「売掛」という言葉は使わなくなったものの、実際には担当ホストが一時的に料金を負担し、後日客から返済を受けるケースがあるといいます。

現役ホストはこう話します。
「店として売掛はやっていません。でも担当が個人で立て替えることはあります。お店ではなく個人間のお金の貸し借りという形にしているようです」

もちろん、すべての店舗で行われているわけではありません。改正後は完全前払いへ移行した店も少なくありません。

では、客が返済しなかった場合はどうなるのでしょうか。
以前のように店が管理する売掛であれば、店舗が債権を把握していました。
しかし「ホスト個人の立て替え」という形になると、回収の責任も担当ホストが負うケースがあるといいます。

前出のホストはこう語ります。
「飛ばれたら自分の給料から払うしかないこともある。だから担当も必死になる」
その結果、執拗な連絡や返済の催促につながることもあるようです。

この「個人の立て替え」は、法的にはどのように評価されるのでしょうか。
夜の街に詳しい弁護士は、「実態が店による売掛営業と変わらないのであれば、形式だけを変えても問題となる可能性はある」と指摘します。

一方で、個人間の金銭貸借として成立するケースもあり、実際の契約内容や運用によって判断は異なるといいます。「立て替え」という言葉だけで適法・違法を判断することはできません。

歌舞伎町の現場では「売掛」という言葉が消えただけで、後払いの仕組みそのものは完全にはなくなっていない―そう語る関係者は少なくありません。
現場で働くホストや、実際に支払いを経験した女性たちへの取材を重ねることで、少しずつ見えてきそうです。

 

櫻麗
猫と紅茶があればご機嫌です

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