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公営住宅の共用スペースに政党ポスターを堂々と掲示、許される行為なのか?

問題の発覚

兵庫県内の公営住宅にて、入居者がベランダの外側に、支持政党である公明党のポスターを掲示していたことが発覚した。敷地内の道路に面しているゆえ、その付近を通った人々の目に留まるというわけだ。公営住宅でこのような行為に及ぶことは不適切ではないかとのことで、地元住民から当サイトに情報が寄せられた。

 

 

 

ポスターが掲示されてから既に数ヶ月が経過しているが、これまでに対処や検討もなされないまま放置されてきたという。疑問に思った情報提供者が本件を県の担当部署に問い合わせたところ、書面で回答が届いた。ベランダは公営住宅の共用スペースに当たり、政党ポスターの掲示は認められないという。

 

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議員が指示した?

このような行為を、周囲の政党支持者たちはどのように見ているのか。情報提供者の家族は公明党の支持母体である創価学会の会員であり、党の支持者たちとも付き合いがある。例えば、選挙が近くなれば、支持者が演説会の日程を伝えに来るそうだ。こうした支持者は熱心に活動しているだけでなく、内情に詳しい人物でもあるという。

 

2019年7月の参議院議員通常選挙の期間中に、党の支持者が情報提供者宅に置いていったメモ。

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そこで情報提供者は、内情に詳しい支持者に本件について聞いてみた。すると、ある市議会議員の名前を出して、「ポスターは議員の了承を得て貼っている」と答えたというのだ。もしそれが事実であれば、議員は公営住宅において許されていない行為を承認・推奨していることになり、問題ではないかと情報提供者は述べる。

当サイトでは、当該の議員に連絡を取り、事情を尋ねた。議員は、上記の関係者の証言を全面的に否定した。そもそも、本件は初耳だったという。公営住宅内の共用スペースへのポスターの掲示について、許可や指示は一切出していないとのこと。公営住宅に関することは自治会の管轄であるゆえ、議員として口を出すこともないそうだ。


県の対応は

続いて、県の住宅管理課に話を聞いた。ベランダに限らず、「公営住宅内の共用スペースは入居者個人のものではない」というのが政党ポスターの掲示を認めない理由であると、担当者は説明した。共用スペースに該当する場所では、ポスターの掲示だけでなく、個人の所有物を設置するなどの行為も認められないという。

自治会関連の行事等で、入居者たちが共用スペースを使うことはあり得る。その場合は事前の申請が不可欠であり、こうした手続きを経て、初めて使用が許可されるとのこと。共用スペースの不正使用が発覚した際には、県が委託している指定管理者が現地の状況を調査した上で、設置物の撤去指示や指導等の対処をするという。

 

※モザイク加工は当サイトによるもの

 

高橋 

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