さて、歌舞伎役者の市川猿之助さんとその家族の一家心中で大騒動となった歌舞伎界。もちろん世間も大騒ぎである。
しかし、なんともやるせないのが市川猿之助さん本人が生き残ってしまったことにある。
ここで市川猿之助さんに問われる罪状は「自殺ほう助」もしくは「自殺教唆」のどちらかになると予想される。
では、「自殺ほう助」と「自殺教唆」では何が違うのか。
自殺教唆
自殺の決意を抱かせ、人を自殺させた場合に自殺教唆罪となる。この決意は相手の自由な意思決定による必要があり、暴行や脅迫などでの強要による場合には、その決意は自由な意思決定とは言えず殺人となる。 また、意思能力がなく、自殺の意味を理解していない相手に方法を教えて自殺させた場合にも、その決意は自由な意思決定とは言えず殺人となる。
自殺ほう助
自殺を決心している人に、自殺を容易にする援助を行うと自殺幇助罪となる。
どちらも性質は似通っているが、大きな差が一つある。自殺者が決心したかという点だ。
しかし、亡くなってしまった人間は当然しゃべることが出来ない。猿之助さんの両親から供述を得ることはできないのだ。
ということは、罪状の決定は市川猿之助さんの供述内容で決まると言っても良いくらいに、‘本人からの供述‘が判断のウェイトの大部分を占めている。
警視庁は市川猿之助さんの供述内容から判断し慎重に捜査を進めるだろう。
一度は観たかった‘市川猿之助スーパー歌舞伎’が一生観られないことを考えると悔しい。

NAKANO
ガルエージェンシー大阪本部
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