
千葉県佐倉市の職員が、病気療養による休職中にパチンコ店へ通っていたとして、停職6カ月の懲戒処分を受けました。
市の発表によれば、この職員は2025年1月および26年8〜9月の休職期間中、計13回にわたってパチンコ店を利用。滞在時間は3時間から、長い時には8時間にも及んでいたといいます。
私自身は過去に1度しかパチンコをしたことがないため、長時間打ち続ける感覚は正直あまりピンときません。しかし、世の中にはパチンコを長年の趣味とし、それこそを日々の生きがいにしている人がごまんといるのも事実です。
ここで一つの疑問が浮かびます。もしこの職員の趣味が「図書館で1日中本を読むこと」や「美術館で絵画を鑑賞すること」であったなら、果たして重い懲戒処分を受けたでしょうか? おそらく、療養中のリフレッシュとして黙認されていたはずです。
「読書や美術鑑賞はセーフで、パチンコはアウト」。
この件について佐倉市に「休職中の気分転換として、図書館で本を読むこととパチンコをすることでは、処分の対象となる明確な基準の差はどこにあるのでしょうか?」と問い合わせたところ、「処分については、期間や回数、内容、匿名の通報などをもとに総合的に決めた」とのこと。
もっとも、行政はこれまで生活保護受給者のパチンコ通いに対して、主導的にバッシングを行ってきた経緯があります。市民に厳しく接してきた手前、身内のパチンコ通いを許せば「身内に甘い」と大炎上するのは目に見えています。その意味では、今回の厳格すぎるほどの対応は、お役所として妥当であり当然の帰結だったと言えるのでしょう。
従業員のルール違反の証拠集めもガルエージェンシーまで。

探偵華盛頓
政局・政治・選挙ウォッチャーを10年近く務めています。
