露天風呂に入浴中の女性を盗撮した卑劣な犯罪者に対する2002年の判決が軽いので驚きました。名誉棄損罪で懲役2年、執行猶予4年です。軽すぎると思いませんか? この時代は、盗撮には主に迷惑防止条例しか適用されませんでした。

2023年7月施行の「刑法179条 撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)」により、盗撮は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されるようになり「盗撮は迷惑行為ではなく犯罪」と明確化されました。
■盗撮被害の多い危険な場所
・駅構内の階段やエスカレーター
・ショッピングモールなどの商業施設
・住居、トイレ、更衣室、浴場、温泉など脱衣する場所
・混み合う電車内のドア付近
・ながらスマホ中
■卑劣な手口:スマホ・カメラで盗撮
・スマホをかざす、ズームする
・靴の先、バッグ、傘、眼鏡、洋服のボタンなどに小型カメラを仕込んで盗撮
■卑劣な手口:小型カメラを次のような場所に設置して盗撮
・公共トイレのトイレットペーパーホルダー、サニタリーボックス、天井の通気口、換気扇、床面の排水口、洗面台に置かれた化粧水、不自然な場所にある芳香剤
・更衣室の壁面のネジ、忘れ物のように置かれたペットボトル
・引っ越し直後の賃貸住宅の照明、エアコン
盗撮は実刑判決が15%で、85%に執行猶予がついています。もう少し厳しく対処して欲しいと思います。一方で、「着衣の上からでも盗撮」として有罪になった判例もあります。
・Xはショッピングセンターで女性客Yを約5分間、40m余りにわたって付け狙い、細身のズボンを着用した臀部をスマホで約11回撮影した。
裁判所は「着用したズボンの上からであったとしても、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかである」と判示して有罪としました(平成20年11月10日 最高裁)。

女性が盗撮を実行したケースもあります。盗撮画像が売られており、それを買う人間がいるからです。あたたかくなる季節、ご注意ください。
■提供罪・保管罪: 盗撮画像を第三者に渡す、または渡す目的で所持する行為:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
証拠収集のご相談はガルエージェンシーへ。

探偵船引
「タフでなければ生きていけない、やさしくなければ生きていく資格がない」。探偵フィリップ・マーロウを敬愛しています。
