令和7年12月にストーカー規制法が改正され、警察官の職権による「警告」が創設され、ストーカー対策が強化されています。ストーカーの凶行については警察の未対応が取沙汰されますが、女子大生Xさんの場合は幸運でした。交番の警察官が頼もしい人だったのです。

・女子大生のXは顔も知らないメル友がいても楽しいかと思い、出会い系サイトで知り合ったYに聞かれるままに本名や大学名を教えた。
・YはXのアパートを調べ当て、ある日突然訪ねてきた。
・それ以来、Yは学校やバイトの行き帰りに待ち伏せしたり、部屋に押しかけてきて交際を迫った。
・Xのボーイフレンドが「Xは付き合う気はない、もう来るな」と言ってもYは「彼女を好きになるのは僕の勝手だ」と言い放ち、Xのアパートの住人に「彼女は僕の婚約者だ」と言いふらした。
・Xは近くの交番に駆け込んだ。
・警察官はYに対して、つきまといをやめるように署長名で警告を出した。警告を無視すると禁止命令が出され、それでもやめないと刑務所行きもあると伝えた。
・警察官が時折、アパート周辺を見回ってくれている。
・Xは、頼もしい警察官に守ってもらえてほっとしているが、自分が安易に情報を伝えたうっかりさんであることを深く反省している。

「つきまといを何回すれば、何分間すればストーカー行為に該当する」とは、法律には書かれていません。
「約1分間から4分間程度、駐車場で被害者の自動車の有無を確認した行為」について、東京高裁は「見張り行為」と認定して有罪としました。
判示(要旨)「短時間の観察で目的が達せられることも十分あり得るところであり(略)観察時間が短いことのみを理由に『見張り』に当たらない(略)とすべき理由はない」(平成24年1月18日 東京高裁)
判断に迷う場合や恐怖を感じる場合は、たとえ1回きりの行為でも、たとえ1分間の行為でも、深刻化する前に交番に、もしくは♯9110に、緊急の場合は110番に通報をお願いします。
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探偵船引
「タフでなければ生きていけない、やさしくなければ生きていく資格がない」。探偵フィリップ・マーロウを敬愛しています。
