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時短営業しない居酒屋に協力要請の文書が届く!その内容に疑問

緊急事態宣言の発出に伴う時間短縮営業を行わない居酒屋に対して、神奈川県から協力を要請する文書が届いた。その文書の画像を店側がTwitterに公開し、話題になった。当該の店は、「それゆけ!鶏ヤロー!大和店」だ。このツイートを知った読者から、要請の文書の内容に不明な点や疑問があるので調べてほしいという依頼が寄せられた。そこで、県の担当部署に話を聞いた。

 

 

文書によると、「特に必要があると認められる場合」には、店に時短営業を命じるという。該当する場合、県はその旨を公表し、30万円以下の過料を課すことがあると警告する。その例として、以下の3点が挙げられている。同種の業態でクラスターが発生している、対象となる施設で3密が発生し感染防止対策も極めて不十分である、対象地域での感染の継続及び拡大の恐れがある。要請の文書が届いた店は、上記の項目に該当するのか。県によると、店への命令を検討する際にこれらの項目を参照するということであり、現時点でいずれかに該当するわけではないという。

 

 

 

時短営業を命じる場合に該当するか否かの判断においては、県の感染防止対策取組書の掲示等によって実際に対策がとられているかという点を考慮するとのこと。取組書を発行してもらうには、県への申請手続きが必要だ。ここで一つの疑問が生じる。取組書の申請が通った後も、対策の実施状況を継続して確認しなくてよいのか。県の担当者曰く、現時点では店に対する定期的な確認や視察は実施していないという。だが、人々から寄せられる情報等に基づき、必要に応じて調査を行っているそうだ。

 

神奈川県HPより

 

その他にも、いくつかの疑問点を県に尋ねた。詳細は、以下の一覧を見ていただきたい。

 

 

今回の文書は、あくまでも「要請」にとどまるのであり、それ以上の対応がとられるか否かは今後の状況次第というのが実態のようだ。

※要請文書の画像は、店からの転載許可済み

 

高橋 

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