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とっても杜撰な領収書の偽造

ちょっと前にニュースを賑わした森友学園に関する公文書の改ざんという事件がありました。
公文書を改ざんできるなんて杜撰(ずさん)な話ですよね?

文書の偽造は、昔からよく行われています。
経費などを請求するため会社の提出される領収証。


※写真はイメージです

手書きで発行される領収書には、さまざまな偽造が横行しています。
しかし、この「偽造」は、あまりにも杜撰、幼稚なやり方なんです。
そんな領収証の偽造例を紹介しましょう。


1.領収証の発行元が実在しない企業名や店名が記載されている

領収証の扱いに慣れている人にとって発行元を確認するのは基本中の基本です。
あやしい領収証を調べてみると、所在地に存在しないお店だったり、すでに閉店、廃業しているお店や企業だったり・・・・・・。インタ―ネットで架空の企業名や店名は、簡単に見破ることができます。

2.領収書の発行元の企業名や店名が違うのに筆跡が同じ
一人の人物から提出された領収書を見比べていると、複数の領収書に記載されている文字の筆跡が似ていることに気づくことがあります。
会社やお店が違うのに、筆跡がすべて同じ・・・・・・・。そんな偶然が起こるわけがありません。
明らかに同一人物が書いているアヤしい領収証と、確実に疑われます。

3.インクの色や文字の太さが異なる

領収証の文字がカーボンで記載されるのに、ボールペンのインクで書かれている箇所がある、領収証の文字の太さが異なる箇所がある、書き変えられた「4」や「7」、「9」の加筆された部分と元の文字「1」と間にあきらかな違いがある。数字の改ざんによくみられる例です。
金額に不正があるとして領収証の清算は認めらず、実際に支払った金額も受け取れなくなります。

4.印紙が貼られていない
現在、現金取引金額が5万円を超える場合、収入印紙200円を貼らなければなりません。
しかし、収入印紙が貼られていないと、金額が違うのではと疑ってしまいます。また、収入印紙ではなく、郵便切手を貼っている例も・・・・・・。


※左が収入印紙、右が切手

印紙と切手は間違わないって!

簡単にできる領収書の偽造は、簡単に見破られます。
偽造は、詐欺罪(刑法246条)、私文書偽造罪(刑法159条)の犯罪に該当します。また、損害賠償や返還請求、会社員の場合解雇などの懲戒処分が課されることもあります。お気軽な気持ちで試して、杜撰な人生とならないように。

 

ガルエージェンシー吉祥寺 代表・師 靖人(0120-25-3336)
東京生まれの東京育ち。23区内から都下の隅々まで熟知し、土地勘がものを言う尾行には絶対の自信を持つ。浮気調査は特に依頼者から絶大な信頼を得ており、リピーターや弁護士からの紹介案件も多い。15年以上ノークレームの探偵。

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