一ヵ月の給料が4,842円という衝撃の金額に内職の雇い主であるB社に問い合わせたA子さんと旦那さん。後日届いたメールには村山総合支庁に連絡するように書かれてあった。しかし、村山総合支庁へ話をしに行くと、「家内労働法があるので最低賃金は無い」と一点張り。行政がなぜB社を後押しするのか……、ふたりは憤慨し行政機関を後にした。(前回の記事 ①、②、③)
A子さんとご主人はB社に対して、家庭裁判所の調停で話し合いすることを申し込んだ。
A子さんご夫婦は、B社に対して1ヶ月の労働の対価として67,158円の支払いを要求。調停員は、A子さん側の主張を理解するが、B社に対する強制的な発言は出来ない。話合いでB社が出したのは、「2万円なら支払う」という微妙な回答であった。
Aさんのご主人は、この調停を流す事にした。
その後、Aさんご夫妻は訴訟も考えているが、主婦であるAさんの意志は弱くなっていた。
取材を終えて、現実はこのような泣き寝入りするケースが多いと思う。
A子さんは、B社に対して金額や雇用関係を聞く事が必要であった。(法的には、B社がA子さんに『家内労働手帳』の交付を行い、業務の内容・物品の数量・納期・単価を業者として明らかにする義務があった)
B社は、この家内労働法を悪用し、非常に安い金額でアクセサリーを作り販売している。(取材では、100円の作業代金で、¥15,000円の値札をつける「ネックレスとブレスレットのセット」の商品が売られていた)
B社は民間企業であるから、(違法行為ではあるが)自社の利益を法律違反すれすれで行っているのは理解できる。しかし、
この事件を構成させた要因には、「村山総合市庁」が大きい。
障害者に対して内職を紹介する事は良い。しかし、「村山総合市庁」は広告を掲載する事業主に対して
①届け出を出しているか? ②家内労働手帳の交付は必ずすること。
この2点を行政として事業主に確認すべきである。
行政は、社会的な弱者(障害者・妊婦・幼い子供がいる主婦)の方を見て仕事をしていただきたい。
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代表 松本努(0120-862-007)